AP過去問 令和6年度春期 午前 問79

提供:yonewiki

AP過去問 令和6年度春期 午前 問題に戻る

AP過去問 令和6年度春期 午前 問78前の問題へ

AP過去問 令和6年度春期 午前 問80次の問題へ

 

問79(問題文)

 不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。


ア A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。

イ ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。

ウ 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。

エ 他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。

 

回答・解説

アは❌間違いです。A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。

→ 偶然であり、かつ競争関係がないため、意図的な不正使用とみなされず、不正競争行為には該当しません。

イは❌間違いです。ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。

→ 和菓子が全国的に周知でないため、不正競争防止法上の「周知表示」とは認められず、不正競争行為には該当しません。

ウは✅正しいです。商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。

→この行為は、不正競争防止法における「周知表示混同惹起行為」や「商品形態模倣行為」に該当する可能性があります。たとえ商標権が登録されていなくても、一定の認知度を有する商品名などを用いて、コピー商品を販売し利益を得る行為は、不正競争と見なされることがあります。

エは❌間違いです。他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。

→ 意図的な混同を狙ったものではなく、正当な利用と判断される場合には、不正競争行為には該当しません。


 したがって



 が答えです。

 


AP過去問 令和6年度春期 午前 問78前の問題へ

AP過去問 令和6年度春期 午前 問80次の問題へ

AP過去問 令和6年度春期 午前 問題に戻る