39
概要
サブタイトルは刑法第三十九条です。
- 心神耗弱者の刑は減刑す。
- 心神喪失者の刑はその刑を罰せず。
そんな感じの刑法が39条だったと思います。この映画はVHSでレンタルして見たよ。迫真の演技だよ。心神喪失者を演じるのは難しいことだと思う。病気だからね。俳優さんがいくら頑張ったところで詐病にしかならないです。しかし、その詐病自体が、迫真の演技です。あぁこんな感じの心神喪失者いるかもなぁぐらいのテイストです。でも、この演技自体はこの映画の物語としてもなんら矛盾を発生させない仕組みになっているので、そういうことか!という感じにもなります。監督はよく考えて映像化しているのかもしれない。モラルやそんなものを触発させずにうまく問題提起を出来ている。
あなたの愛するべき人が、殺されて。その犯人が心身喪失者だったときの無力さはどこにぶつければいいのだろうか?司法があばいてくれなかった事実を暴いたとき、被害者には犯人を裁く権利があるのだろうか?残念ながら、今の仕組みでは、権利はありません。それが詐病だったとしても、治る病であったとしてもです。心神喪失者は、その後、病がなおったとしたら、裁かれることなく普通に生きてゆけるのです。
こんなことが許されていいのでしょうか?
そういう複雑な問題をこの映画は鑑賞者に問いかけてくれます。罪を憎んで人を罰せず。このような事件に遭遇したとき、本当にそれはすべてが被害者になるという事実を受け止められるかどうかだ。刑法39条はそのためにある。考えた人は凄いよ。超越した心理の法律だ。哲学を感じる。
それに対して199条は、殺人。この二つの刑は深いつながりがある。199条と39条の組み合わせは、それは末恐ろしい結末を産むのかもしれない。予防する社会が必要だ。