密漁

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概要

 密漁と聞くと、海外の漁船が日本の領海で密やかに漁業を行うことを連想するかもしれませんが、日本の住民が許可を得ないで一匹でも数量に限らず捕獲すると密漁になります。釣りに関しては遊漁(ゆうぎょ)の扱いですので、自分で食べたり、近所の人にあげたりするのは大丈夫です。ですが、釣ったものを販売したり、対価を得たりすると遊漁の範囲外となり、密漁つまり窃盗になります。市販されるような、海に打ち上げられた海底や川底に定着する食用生物(貝類・ウニ・タコ)を許可を得ず持って帰るのも違反です。捕獲が禁止されている生物の種類は各都道府県で決められています。ごく一部に制限のない生物がありますが、あまり食べないものが多いです。


  • 「知らなかった。」
  • 「皆やってる。」
  • 「なんで?私だけ?」
  • 「少しくらいのことで、取り締まられないだろ。」
  • 「ここで獲らないと、死んでしまって無駄になる。」


 すべて通用しません。捕まります。記録が残されることもあり、後日逮捕もあります。交通違反と同じです。人を殺して、知らなかった。他にも捕まらずに人を殺している人がいる。通用しません。同じようなことです。いずれの犯罪も義務教育では、なぜダメなのか誰も教えてくれませんが、知らなかったでは済まされないし、法律に反したことに対する都合のいい解釈、ねじ曲がった理論も通りません。獲らないと無駄になる?獲ってしまうと、お金を払って漁業権を得て生活する人を傷つけることになっています。彼らのお金で水産資源が維持されているのです。そして、その水産資源が次の水産資源を生むこともあります。そのまま放っておくと有害になると判断できる場合でも、いったん確保した上で関係する機関に出向くか連絡するかで許可をとってから処理すればいい事です。


 違反すると、

  • 無許可で漁業を行った場合・魚を売った場合
懲役3年以下または300万円以下の罰金
  • 無許可で遊漁以外の方法で捕獲した場合
100万円以下の罰金

 になります。監視カメラの多い現代においては、その場では捕まらなくて完全犯罪と思ってぬか喜びしても、後日、証拠があって捕まることもあります。近所の人や漁業に携わる人が、スマホとかデジカメで証拠映像をとって警察に証拠を提供することもあり得ます。親告罪の部分が多いですが、訴える人は海の近くに住んでいて、自分の生活を守るために見に行くくらいのことはしょっちゅうあります。そこで違反者がいたら、無作為に警察に突き出されてもおかしくないです。なんで自分が?と思われるかもしれないですが、見張る人が近くにいるんだから、見つかって当たり前だし、生活もかかっていれば、漁協組合員の逆鱗にも触れやすいです。違反をする人を放っておいて、得なことはほとんど無いです。突然、取り締まられて、拘留されます。交通違反とは訳が違う結末が待っています。弁護士を雇ったりする費用も発生します。釈放手続きもあります。迷惑かけまくりです。


 遊漁(釣り・タモ使用・投網・手綱)には更に制限がある場合があります。とくに主要な河川では、魚が獲れやすいほぼ全域にわたって、遊漁が禁止されています。サケにいたっては本州以南では河川で捕獲は禁止されています。他の生物においても、遊漁券を得て漁協の承諾を得ないと密漁・窃盗となりえます。


 悪気なくやっている人が身内に居たら、それは犯罪だ。やめた方が良いと毅然と諭す必要があります。トラブルの元なので、軽く、なぜ、密漁をしてはいけない規則があるのかを伝えるくらいしかできないと思います。漁協の人たちの努力。河川の浄化事業。一見、汚い川や海であっても海や川の区域のほぼ全域で維持費用がかかっています。だから窃盗なのです。お金が道に落ちていたとしても盗んではいけないのが法律なのです。証拠が残って、前科が残って、人生を潰すこともあり得る行為だと認識すれば、しょうも無い犯罪はやめようと考えれるハズ。家族・親戚がいたら、犯罪をするような人とかかわっている一族だという印象、もし会社員なら、犯罪者を生み出す会社というイメージになり、迷惑がかかります。自身だけの問題ではないことを自覚しましょう。更生した人を咎める行為もいけないことですが、法の範囲内で冷ややかな対応をする人もいます。過去の履歴は残ります。


 密漁・窃盗に限らず、違反する行為とはそういうことなのです。自分を大事にして下さい。そして、愛する人、家族、親戚、友人を思いやって下さい。そして、世界の人々や環境に貢献できるのは自分自身なのだと思って下さい。

 

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