「AP過去問 令和6年度秋期 午前 問62」の版間の差分
(ページの作成:「AP過去問 令和6年度秋期 午前 問題に戻る AP過去問 令和6年度秋期 午前 問61へ AP過去問 令和6年度秋期 午前 問63へ =='''問62(問題文)'''== =='''回答・解説'''== AP過去問 令和6年度秋期 午前 問61へ AP過去問 令和6年度秋期 午前 問63へ AP過去問 令和6年度秋期 午前#問題|AP過去問 令和6年度秋期 午…」) |
編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
=='''問62(問題文)'''== | =='''問62(問題文)'''== | ||
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組についての記述として、適切なものはどれか。 | |||
ア 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会への届け出が義務化されている。 | |||
イ 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。 | |||
ウ 行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。 | |||
エ 対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている。 | |||
=='''回答・解説'''== | =='''回答・解説'''== | ||
オープンデータバイデザインは、行政が保有するデータを可能な限りオープンにし、その活用を促進することを目的とした取り組みです。 | |||
アは間違いです。行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会への届け出が義務化されている。→ 個人情報保護法に基づき、個人情報を公開する際には、個人情報保護委員会への届け出や適切な管理が必要です。ただし、個人情報自体はオープンデータとして公開することは原則として許されません。したがって、公開の前提として適切な手続きが必要ですが、産業振興を目的に個人情報を公開すること自体は制限されるべきです。不適切です。 | |||
イは間違いです。行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。→ オープンデータの理念は、営利目的も含めた広範な利用を推進することにあります。営利目的の利用が許可されることもありますし、オープンデータの目的は非営利に限定されるものではありません。不適切です。 | |||
ウは間違いです。行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。→ オープンデータの目的は、行政機関同士に限らず、広く社会全体で利用可能にすることです。公開データの用途を行政機関同士に限定することはオープンデータの基本的な方針に反します。不適切です。 | |||
エは正しいです。対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている。→ これはまさにオープンデータバイデザインの取り組みです。行政データは、二次利用や機械判読が可能な形で無償公開されることが基本方針です。このような形態で公開されることを前提として、システムや業務プロセスが整備されることが推奨されます。適切です。 | |||
したがって | |||
<span style = "background:linear-gradient(transparent 75%, #7fbfff 75%); font-weight:bold; "> | |||
エ</span> | |||
が答えです。 | |||
2024年12月3日 (火) 00:26時点における最新版
問62(問題文)
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組についての記述として、適切なものはどれか。
ア 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会への届け出が義務化されている。
イ 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。
ウ 行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
エ 対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている。
回答・解説
オープンデータバイデザインは、行政が保有するデータを可能な限りオープンにし、その活用を促進することを目的とした取り組みです。
アは間違いです。行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会への届け出が義務化されている。→ 個人情報保護法に基づき、個人情報を公開する際には、個人情報保護委員会への届け出や適切な管理が必要です。ただし、個人情報自体はオープンデータとして公開することは原則として許されません。したがって、公開の前提として適切な手続きが必要ですが、産業振興を目的に個人情報を公開すること自体は制限されるべきです。不適切です。
イは間違いです。行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。→ オープンデータの理念は、営利目的も含めた広範な利用を推進することにあります。営利目的の利用が許可されることもありますし、オープンデータの目的は非営利に限定されるものではありません。不適切です。
ウは間違いです。行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。→ オープンデータの目的は、行政機関同士に限らず、広く社会全体で利用可能にすることです。公開データの用途を行政機関同士に限定することはオープンデータの基本的な方針に反します。不適切です。
エは正しいです。対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている。→ これはまさにオープンデータバイデザインの取り組みです。行政データは、二次利用や機械判読が可能な形で無償公開されることが基本方針です。このような形態で公開されることを前提として、システムや業務プロセスが整備されることが推奨されます。適切です。
したがって
エ
が答えです。