「AP過去問 令和6年度春期 午前 問80」の版間の差分
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アは❌間違いです。個人情報の取得時に、本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報 | |||
:→ 本人の申告により設定される情報は、法令で定める「要配慮個人情報」ではなく、対象外です。 | |||
イは❌間違いです。個人に割り当てられた、運転免許証、クレジットカードなどの番号 | |||
:→ これらは「個人識別符号」に該当し、重要な個人情報ではありますが、要配慮個人情報には分類されません。 | |||
ウは❌間違いです。生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報 | |||
:→ これらは一般的な「個人情報」に該当しますが、要配慮個人情報ではありません。 | |||
エは✅正しいです。本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報 | |||
:→この選択肢は、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当します。要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別や偏見、その他の不利益を被るおそれがあるものを指します。 | |||
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が答えです。 | |||
2025年4月15日 (火) 19:55時点における最新版
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問80(問題文)
個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
ア 個人情報の取得時に、本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
イ 個人に割り当てられた、運転免許証、クレジットカードなどの番号
ウ 生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
エ 本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
回答・解説
アは❌間違いです。個人情報の取得時に、本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- → 本人の申告により設定される情報は、法令で定める「要配慮個人情報」ではなく、対象外です。
イは❌間違いです。個人に割り当てられた、運転免許証、クレジットカードなどの番号
- → これらは「個人識別符号」に該当し、重要な個人情報ではありますが、要配慮個人情報には分類されません。
ウは❌間違いです。生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- → これらは一般的な「個人情報」に該当しますが、要配慮個人情報ではありません。
エは✅正しいです。本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
- →この選択肢は、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当します。要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別や偏見、その他の不利益を被るおそれがあるものを指します。
したがって
エ
が答えです。
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