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不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。 | |||
ア A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。 | |||
イ ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。 | |||
ウ 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。 | |||
エ 他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。 | |||
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アは❌間違いです。A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。 | |||
:→ 偶然であり、かつ競争関係がないため、意図的な不正使用とみなされず、不正競争行為には該当しません。 | |||
イは❌間違いです。ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。 | |||
:→ 和菓子が全国的に周知でないため、不正競争防止法上の「周知表示」とは認められず、不正競争行為には該当しません。 | |||
ウは✅正しいです。商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。 | |||
:→この行為は、不正競争防止法における'''「周知表示混同惹起行為」や「商品形態模倣行為」'''に該当する可能性があります。たとえ商標権が登録されていなくても、一定の認知度を有する商品名などを用いて、コピー商品を販売し利益を得る行為は、不正競争と見なされることがあります。 | |||
エは❌間違いです。他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。 | |||
:→ 意図的な混同を狙ったものではなく、正当な利用と判断される場合には、不正競争行為には該当しません。 | |||
したがって | |||
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が答えです。 | |||
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2025年4月15日 (火) 19:22時点における最新版
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問79(問題文)
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
ア A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
イ ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。
ウ 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。
エ 他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。
回答・解説
アは❌間違いです。A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
- → 偶然であり、かつ競争関係がないため、意図的な不正使用とみなされず、不正競争行為には該当しません。
イは❌間違いです。ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。
- → 和菓子が全国的に周知でないため、不正競争防止法上の「周知表示」とは認められず、不正競争行為には該当しません。
ウは✅正しいです。商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。
- →この行為は、不正競争防止法における「周知表示混同惹起行為」や「商品形態模倣行為」に該当する可能性があります。たとえ商標権が登録されていなくても、一定の認知度を有する商品名などを用いて、コピー商品を販売し利益を得る行為は、不正競争と見なされることがあります。
エは❌間違いです。他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。
- → 意図的な混同を狙ったものではなく、正当な利用と判断される場合には、不正競争行為には該当しません。
したがって
ウ
が答えです。
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